商売をやられている方の申告や、不動産がらみの申告のような複雑な申告は、確かに難しいと思いますが、年金所得の申告、給与所得者の医療費還付のような簡単なものでは、前年の申告書と手引きを見れば、ほとんどの部分は、思い出しながらかけるのではないかと思います。迷われるポイントは、ほんの数箇所しかありません。
1、生年月日の書き方
まず、筆が止まるのが生年月日のところです。
口.口口.口口.口口とかいてあるので
「S.18.07.02と書けば良いのか」と思いますが、実は最初の年号は数字で書くようになっています。
平成が4、昭和が3、大正で2表記し、3.18.07.02と書きます。
2、医療費控除の書類のまとめ方
医療費の領収書をまとめるとき、まず「いつ、だれが、どこの病院で、いくら払ったか」のリストをつくっていく必要があります。ところが、税務署でわたされる明細書(領収書をいれる封筒)には、ほんの数行しかないので、「いっぱいある医療費をどうやってかいたらいいの?」と迷ってしまいがちです。
そうした場合は、いろいろ書き方があるようですが、別の紙(もしくはパソコンの表計算ソフトなど)で明細書をつくって、領収書と一緒に封筒に入れておき。封筒のおもてに「別紙有り」と記載して、下の計算の部分だけ書いておくことをお勧めしています。
3、添付すべき書類はどれで、それをどこに貼っておくのか
第二表の裏(申告用紙の一枚目をひっくり返すと、源泉徴収表などはココに貼ってくださいと書いてあります)
4、私的年金がある場合
公的年金とおなじく雑所得になります。収入の部では雑のその他の部分に書いておき、所得の部には、公的年金の所得(計算式で算出できます)と私的年金の所得(収入マイナス費用 保険会社が収入はいくら、費用はいくらか通知をしてくれているはずです)を合算した値を雑所得として書いておきます。
※雑所得の場合、収入が2行 所得が1行となっているので、どう書けばよいのか、迷ってしまいます。
5、保険の満期返戻金などの一時所得がある場合
一時所得がある場合、収入の部の一時所得に受け取った額を
所得の部には、(収入金額−費用−特別控除50万円)×50%の金額を書いておきます(保険会社が収入と費用を通知してくれているはずです)。
※特別控除50万円を50%乗ずる前で引くのか、あとで引くのかを迷ってしまいます。




先日、

